こんにちは
※勘違いしてる分もあると思うので過ちなどがありましたらご指摘いただけると嬉しいです。
※なるべく速やかに訂正します。
少し前から自転車の「飲酒運転」と「ならがスマホ」の罰則強化ってニュースを良く見ます。
「酒気帯び運転」はさておき、「ならがスマホ」って分かる気がしますが、どこまで範囲なのかが良く分かりません。
ニュースなどでは分かりやすく解説するためか端折ってるので、どこまでが対象でどうなるのかを調べてみようと思います。そもそも道路交通法自体が難解で判断しきれるとは思いませんが、一度見ておくと分かる事も増えるかなと思います。
道路交通法関係の情報ってガセも多く、自分で見とかないと怖いです。
調べるのが面倒なので、大枠を以下のサイト様を参考にします。
→ 2024年11月等施行】道路交通法改正とは?自転車のながらスマホ罰則化・青切符導入などのポイントを分かりやすく解説!/KEIYAKU-WATCH
色々書きますが、酒気帯び運転なんて今更なので、主にならがスマホを見てみようと思ってます。
今日から何が変わるのか?
自転車の青切符制度も今日からだと思ってましたが、違いました(^_^;
本日(2024/11/1)から施行されるのは以下の3つだそうです。
① 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
② 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
③ 原動機付自転車等の運転の明確化
先に施行された3つを見ると、この3が原因による事故が多いんでしょうね。
それ以外に以下の3つは2026/5/23迄に施工されるみたいです。
いつからは決まって無いのかな?交付日から2年以内に施工されるとの事で上記期限までには施工される様です。
④ 車が自転車等の右側を通過する際のルールの新設
⑤ 普通仮免許等の年齢要件引き下げ
⑥ 自転車等に対する反則金制度の新設
4以降は今回は見ないです。自転車の反則金制度は早くして欲しいですね。無法地帯すぎて自転車の乗っていても怖いですので。。
自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
酒気帯び運転って、分かりやすいですよね。飲んだら乗るな!です。
飲んだけど検知量以下だから。。とか攻めるのはそもそもダメだと思います。
道路交通法の変更箇所を見ると、以下の記載が有りました。
変更箇所は赤文字の「自転車以外の」が削除されていて、自転車が対象に加わっていました。
それ以外の箇所に変更はありませんので罰則は自動車と同様
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(
自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(
自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(
自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
自転車は。。という記載がありませんので自動車と同じ処罰だと思います。
罰則は自動車と同様だと思う(そう読める)
以下の様です。また、車両の提供者も同じ罰則の様です。
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
また、運転者に酒類を提供した者や、同乗者は以下の様です。
酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
関わる者に思い罰則ですね。
ながらスマホの禁止・罰則化について
今回、自転車のながらスマホについての禁止され、罰則が出来た様です。
っていうか、今までなかったのか。。
以下の様に記載されていました。
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
変更箇所は上の赤字の箇所で、変更前は「自動車又は原動機付自転車」の記載が、「自動車、原動機付自転車又は自転車」と変更されています。単に「自転車」が追加になっています。
罰則は自動車等と同じ「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」の様です。
条文を読むと、停止中以外が対象かな。
対象の装置?は見てみます。
以下の装置を使っての通話が対象
・携帯電話用装置
・自動車電話用装置
・その他の無線通話装置
それと、以下の装置に表示された画像を注視する事が対象かな?
・自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置
「画像表示用装置」って、スマホとかカーナビは分かるけど、対象は何なんだろう?
除外される物は見てみましたが、以下の物っぽい。分かりづらくて、いまいち自信が持てません。
自動車の装置の以下の物の様です。
・速度計、走行距離計その他の計器
・後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
デジカメが該当すると、少しやましいです(^_^;
ただ、画面なんて、ほぼ見てないですけどね。。
カメラ自体は、除外対象に入っていません。
なんともグレーな。。画面の注視はおおよそ2秒ぐらいみたいで、操作の為に画面を見るのは必須ではないので、問題ない気もしますが。。それ以前に安全運転義務違反ですね。。今更ですけど。。(^_^;
自転車に車載してリモコンで撮影ならありかも。。
GoProなら環境は揃ってますし。。
考え直してみます。今更ですけど。。
そもそも、写真は止まって撮影しろ!って事ですよね。すいません。
コメント
しげさん、こんにちは。
自転車の違反に対する罰則が変わりましたね。
飲酒運転に対する罰則は分かりやすいのですが
スマホに対する罰則は分かりにくいですね。
スマホを手に持って自転車に乗る事がダメというのは分かりやすいのですが、じゃあ、スマホホルダーに取り付けた場合はどうなの?って思います。
まあ、車に付けたスマホをナビ替わりにする事が即違反ということではないように、スマホホルダーに付けてナビのように使うこと自体は違反ではないかもしれませんね。
仰るように画面を注視する事が違反なのかもしれません…
大阪のおばちゃん達が使っている傘ホルダーのように、そのもの自体が違反ではないものの、使い方によって違反になるってことなんでしょうね…
でも、分かりにくいというか何というか…
ここは免許更新などの際にしっかりとルールを周知してほしいですね。
charikettaさん
コメントありがとうございます。
制度の変更の周知が基本、メディア任せってのが微妙に理解できませんが。。
ならがスマホって、文字的には分かりやすいんでしょうけど。
スマホに限った話じゃなくて、道路交通法!って感じで、分かりづらいですよね。
おそらく車両設置と言うかナビ自体は問題ないと思います。
条文を読むと、通話の為に使用する事がダメとあり、通信のための記載がありません。
手に持っての通話がダメな様に読めます。
スマホや、ナビに関しては注視することがダメと書いてあります。
注視って、調べると2秒ぐらい見続ける事を指す様です。
おそらく警察も2秒は目処で臨機応変で!と言うと思うので、状況(気分?)により変わると思います。(^_^;