こんにちは
前提として、法令の話を書きますが、法令は最低限として、安全に通行するためには、それ以上の対応が、その場その場において必要だと思います。
自分が優先だからと言って、優先意識だけで行動すると事故は起きます。優先だからと言って、事故が起きれば過失を問われる可能性がありますし、優先だから優先でない相手と事故を起こして良い訳ではありません。
事故を起こさないために各自が必要な行動を起こさなければなりません。
と前置きしておきます。
先日、交通ルールに関する疑問が有ったので記事にしました。
これです。
実際に警察に行ったので聞いてきました。
ここで書く内容について
前回の記事は説明不足で、意図が通じなかったですよね。すいません。
疑問点をまとめると。。
信号のない交差点にある、横断歩道の近くで待っている自転車がいる場合、そこに差し掛かる自動車には一旦停止して、自転車を優先する義務が、道路交通法上に有るのか?無いのか?に疑問を感じました。
今までの認識
今までの認識は以下の感じです。
・信号のない交差点にある横断歩道を渡ろうとしている自転車には優先権がなく、自動車側に一旦停止義務はない
・子供(13歳以下)と、高齢者(70歳以上)は歩行者使いなので、優先権があるので自動車は一旦停止
・横断歩道を渡り始めている自転車は優先
・自転車走行帯は自転車に優先権が有るので、横断歩道とは違い、自動車に一旦停止義務がある
疑問に思ったきっかけ
きっかけは家族から来たYoutubeの動画でした。
あまり個人の書いた内容にケチを付けるのは好みませんが、余りに内容が混乱や誤解を招きそうなのでリンクしちゃいます。
→ 信号のない横断歩道に🚴自転車がいたら一時停止するべきか白黒つけようか/Youtube
記事を書きながら直近のコメントを見て、正しいのでは?と思ったのが恥ずかしくなりました(^_^;
道路交通法。。わかりづらすぎ。。
最初見た時は、ズレてる内容を信用しきってる方なのかな?ぐらいにしか思ってなかったのですが、コメントの多数が正しいという内容だったので、間違ってるのは私!?
引用している道路交通法の内容にも、信憑性が有る気がしてきました。
内容を簡単に書くと、道路にいる自転車は優先権無し、歩道を渡る場合は、自転車に優先権がある
と言う内容に思えます。
マジですか?と思ったのがきっかけです。
コメントを改めて見直してみしたが、指摘者には論点のズレた回答をして自己主張の正当をしていて話が通じなさそうなので、コメントしてみたい気がしますが止めておきます。
免許証の更新で聞いてみた
先日、免許証の更新がある、これはチャンス!と思ってました。
免許の更新で、講習の最後に講習してる方に聞いてみました。
自転車は軽車両に分類されるので、優先権は基本的に無いとの事ですが、優先したほうが安全でしょう。との事です。優先した方が安全を連呼されるので、そりゃそうですよね。
では、取締の対象にならないですよね?の質問は、基本的にならないと思うとの事です。
が、優先した方が安全に通行できますよ!と。。
安全に通行するためには、無理な事をしない方が良いとは思ってますが、その前提の元で法令的にはどうなのか?を知りたいと聞いてみます。
明確な事はどうも言えないみたいで濁すので、うーん。。。と話を続けてたら、実際の所が気になるなら下の交通課で聞いてみると良いですよ!との事。なるほど。
警察署で聞いてみた
立場も違うので、明確に言えないんだろうなぁ。。と思ったので、お礼を行って免許証の更新は最寄りの警察署だったので、別の階にある警察署で聞いてみる事にしました。
忙しいかと思うので、根掘り葉掘りではなく、要点のみ聞こうかなと思います。
交通課の窓口。。と思ったら、車庫証明しか無い。。ので受付に行ったら2名の方が対応してくれました。はっきり言ってくれるので分かりやすかったです。
思いの外、話をしましたがまとめると、こんな感じでした。
・信号の無い交差点にある横断歩道の近くに居る歩行者は優先なので、一旦停止した上で渡って
もらう必要があると思いますが、自転車の場合は優先する必要がある?
→ 自転車は軽車両に分類されるので、優先させる義務はない
・自転車も降りて押していれば歩行者だと思いますが、跨いでいれば自転車と区別される?
その場合、どの程度であれば、自転車となる?
→ 走り出す事が出来る状態であれば、歩行者ではなく自転車となる
・自転車に跨っている状態では歩行者?自転車?
※自転車と認識する回答が微妙に曖昧な表現だったので聞き直した
→ 自転車に跨っている状態であれば、直ぐに漕ぎ出す事が出来るので自転車となる。
・歩行者が横断歩道付近にいる場合、自動車で通過すれば歩行者妨害で取締の対象になると
思うけども、自転車と上の表現で認識される状態であれば、取締の対象にはならない?
→ 基本的にはならない
・基本的にというのはなぜ?
→ 基本的には取締の対象にはならないが、全ての場面でならないかは断言できず
その場の状況によっては取締の対象に絶対なる場合もありえる
最後のですが、例えば?と聞こうか悩みましたが、明示される内容が想像できず、基本的に取締の対象にならない、という回答で十分かなと思いました。
あと、法令的な聞き方をしましたが、安全に通行できる事が重要(優先される)なので、優先・優先でないに関わらず、危険と思ったら相手を優先にするなどの対応は必要です。との事です。
そりゃそうですよね。理解しています。
優先だから先に行く!とかしていれば事故も増えますし、危なくて仕方ないですよね。
現在の認識
実際に警察で話を聞いてみて、認識に大きな齟齬がなかった事を確認できました。
たまたま見たYoutubeの動画に翻弄されすぎました(^_^;
コメント欄で、いただいきましたが以下のページが纏まっていて分かりやすかったです。
内容も意義を感じず、すごくまとめられていました。
一部、道路交通法の引用と思われる箇所に、自転車の記載が省略されているのが気になりましたが、私みたいに勘違いしない為なのかなと思います。
見てみると良いかなと思いました。
→ 横断歩道を横断待ちしている自転車に対して「止まらなかった場合」、違反になる2つのケース。/ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ
で、現在の認識は以下の感じで、子供と高齢者の所が認識違いしていました。
・信号のない交差点にある横断歩道を渡ろうとしている自転車には優先権がなく、自動車側に一旦停止義務はない
・小児用(6歳未満)の自転車(車)は歩行者使いなので、優先権があるので自動車は一旦停止
・横断歩道を渡り始めている自転車は優先
・自転車走行帯は自転車に優先権が有るので、横断歩道とは違い、自動車に一旦停止義務がある
小児用の車は、道路交通法第二条十一項のイで以下の様に書かれていました。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
小児用の車には自転車が含まれそうですが、それ意外も含まれると思います。
小児用の車は、恐らく幼児(6歳未満)の事(第十四条3項記載)だと思います。
以前からの認識の「子供(13歳以下)と、高齢者(70歳以上)は歩行者使い」については、「子供(13歳以下)と、高齢者(70歳以上)」は、歩道を自転車で走行する事ができる年齢で勘違いした様です。歩道を自転車で利用する事ができますが、あくまでも自転車の様で、年齢による優先はなさそうです。
最後に
法令上どうなの?と言う所が気になって書きましたが、警察署でも免許の更新でも仰ってましたが、安全に走行する事が優先されます。
これは、安全に走行出来るなら多少守れなくても良いと言う意味ではなく、法令上は優先されなくても、状況的に安全に通過できないのであれば、優先してしまった方が安全です。
と言う意味です。
自分が優先だから、相手を優先させなくても良い!と言うのではなく、優先ではない相手を優先した方が安全かなと少しでも思えば、相手を優先した方が安全です。
この事から、法令を守るのは最低限として+αの安全を意識したいと思います。
リンクしたYoutubeの方なんかは、そうですが横断歩道を渡るつもりが有るなら、自転車の方が優先だ!と思っている方も居る可能性があります。
自動車も同様に法令上は、自転車に優先権がないと正しいですが、認識している同士が信号のない横断歩道でかち合うと危ないですよね。
そういう人が居るという認識で行動したいと思います。
コメント
しげさん、お疲れさまでした。
警察でいろいろ聞くというのもなかなか難しいですよね。
私が以前聞いた話を簡単に言ってしまえば、自転車にまたがっている(サドルに乗らず足が地面についている状態を含め)は軽車両。
横に立っている(自転車を押している)は歩行者と分けてくれとのことで、今回しげさんが書かれた内容と一致していますね。
自転車に乗る人が増え、交通ルールもうるさく言い始めたから混乱していますし、自転車側も車側も「べき論」をかざしたりし、それがまた間違ったり自分勝手すぎるから、なおさら輪をかけて分からなくなってしまいます。
警察の方が言うように「安全優先」であればどちらでも良い気がするのですが、皆さん余裕が無いんでしょうね…
静岡なんて、横断歩道で歩行者が待っていても譲られることは稀ですよ…
でも、これには裏もあって横断歩道近くで意思表示しないという人が多いというのもありますが…
いずれにしても交通教育のやり直しが必要かもしれませんね。
charikettaさん
コメントありがとうございます。
警察に行く機会があったのでついでに聞けましたが、わざわざ行こうとするハードル高いですよね。
調べたら、#9110で相談出来るみたいですが、中々に勇気がいりそうです。
https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_04b_02.html
自転車が跨っていれば軽車両と言うのも、どこかに線引が必要になるので目安なのかなと思います。
絶対では無いと言う表現から、実際に取り締まれて揉めた時に、跨いでても乗り出す石がなかったので歩行者!とか言われそうで、怖いです。(^_^;
ややこしいので自転車持ってたら車両で良くない?とも思えますが、線引なんでしょうね。
>自転車に乗る人が増え、交通ルールもうるさく言い始めたから混乱していますし、自転車側も車側も「べき論」をかざしたりし、
>それがまた間違ったり自分勝手すぎるから、なおさら輪をかけて分からなくなってしまいます。
免許制度のない自転車の場合、自ら調べようとしないと法律自体分かりませんよね。
年配(私もそうか?)の人と揉めた場合、行きてきて今まで問題ない(知らなかった)のだから、それがルールだ!と
信じて疑わない人が多く、厄介です。正しくは違うのかも?とは考えないよう質が悪いです。
揉めたら、110番が良いかなと思いました。息子の自転車同士の事故?の時も思いましたが、警察に仲介してもらわないと話が通じません(T_T)
>警察の方が言うように「安全優先」であればどちらでも良い気がするのですが、皆さん余裕が無いんでしょうね…
ですよね。私もそう思います。
その内容が個々に差があるので、中々難しいですよね。
お互いに、安全方法に大きく偏ってれば問題なさそうですけど、ギリギリを攻めると。。怖いですね。
>静岡なんて、横断歩道で歩行者が待っていても譲られることは稀ですよ…
そうなんですね。ブルベで東京の東側に行くと随分と待ってる自動車が多いなという印象で、西側はそれほどでも無い気がします。
地域差はありそうですね。
>でも、これには裏もあって横断歩道近くで意思表示しないという人が多いというのもありますが…
それは仕方ないかも知れませんね。
>いずれにしても交通教育のやり直しが必要かもしれませんね。
ですね。自転車に乗り、自動車を運転していても私みたいな有様なので今のままじゃ厳しそうですね。
今更無理そうですが、自転車にも免許制度が必要かも知れませんね。自動車は自転車の免許持ってないとダメ!とか?
知らない事が多いので、気になったら都度調べていきたいなと思います。
自転車の場合、法律やルール以前に道路事情が追いついてませんよね。