こんにちは
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2023/05/25 12:07更新
疑問を警察署で聞いていたので別記事で書きました。内容(結果)は以下の記事をご確認ください。
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今日は、自動車の走行についての疑問ができました。
詳しい方が居たら、根拠も含めて教えていただけると嬉しいです。
自分の書く内容に納得出来ないので、訂正前提で書いてます。(^_^;
少し前に疑問に思って、ネットを検索した所、自転車に跨っていれば軽車両に該当するので、自転車を優先させる義務は無いと読みました。ただし、子供と年配(年齢は忘れた)は優先と読みました。
子供と年配の方は、そもそも自転車で歩道を走る事自体が良いので、なるほど!と納得しました。
なので、それが正しいと思ってました。
先日、Youtubeで道路交通法38条により、横断歩道を渡っている自転車が居る時は、自動車は一旦停止する義務があると言う動画を見ました。誤ってるな!と思ってみてましたが、その方の言い分が正しいように思えました。
理由には道路脇の38条に以下の記載がありました。
横断歩道と、自転車横断帯を同一視、歩行者と自転車を同じ物と扱っています。
ここには書かれていませんが、信号がある交差点の場合は、信号が優先されると思う。。
道路交通法、難解過ぎます。まとめて書いてよ!もしくは関連場所に注記を書いて欲しい。
自転車横断帯を走る自転車が優先なのは知ってました。
自転車は歩道ではなく、自転車横断帯を渡っている時のみ優先するのかな?と思えますが、この条文では読み取れない気がします。
だったら、自転車横断帯を渡る歩行者も優先なのか?となると更に疑問です。
ただ、歩行者に関しては歩道の無い交差点でも優先なので、自転車横断帯を渡っていたとしても優先何だと思います。
上記の事から、歩道を渡る自転車も優先しなければならないと思えますが。。
ネットの情報と一致しません。
ただ、道路交通法38条に関しては、昭和53年に自転車横断帯の新設に伴い改正された様で、現状の自転車横断帯自体が形骸化しつつある現状、実運用は違う!とかなってたりするんですかね。。
前後しますが、そもそも横断歩道を自転車が走る事自体がダメなので、対象外なのでは?と思えなくもないのと、そもそも歩道は特例以外では走っちゃダメなのでは?と思えます。
ですが、横断歩道の自転車の走行は、前回調べた時に知りましたが、歩行者がいる場合を除けば走行可能みたいです。相反しますが。。そもそも、警察官自体、歩行者との間に距離があれば、普通に横断歩道を歩行者が渡っていても自転車で走ってますよね。
(※自転車のヘルメット義務化以降、自転車の警察官が歩道を走ってるのを殆ど見なくなった気が。。)
警視庁のページにも書かれていました。
→ 横断歩道は歩行者優先です/警視庁
勝手に引用の代わりにスクショを貼りますが。。
普通に譲れと書いてあります。ここで言う自転車が、自転車から降りて押している状況の事をサス後は思えません。そもそも降りていれば歩行者だと思います。
ネット上のこのあたりの記事が弁護士にも確認せずに書くとは思えません。
→ 横断歩道での自転車=歩行者扱い!? 結局、いったいドライバーはどうすりゃいいのか!/ベストカーWeb
→ 横断歩道「自転車に乗ったまま渡る」のは違反!? 自転車は「車のなかま」だけど… どうするのが正解?/くるまのニュース
他の記事でも、交通事故の裁判の判例でも自転車に優先権は無いと言う判例が載ってました。
状況から見て、横断歩道を渡る自転車に優先権がなさそうに思えますが、道路交通法38条の条文を読むと、自転車側に優先権があるように読めます。
そもそも自転車は車道!なのだから!と言うのであれば、自転車という表記がおかしいし、自転車横断帯のみであれば、歩道と自転車横断帯を一括りにしている記載が変です。
ただ、条文が自転車は車道へ!となる前の記載なので、状況は変わっているんだろう?とも思えますが、だったら、その時に改正すべきと思います。
自転車は軽車両なのだから、歩道を走っている際には優先ではない(対自動車)という明確な理由が欲しいです。
調べましたが、明示している情報を見つけられていません。
と書きつつ、来月免許証の更新なので、聞いてみようかなと思ってます。
コメント
本日、自転車で横断歩道を通行した際に加速してきた自動車に怒鳴られました
相手は自転車は横断歩道を通行してはいけないと誤った認識を持っており、その一方で自分も横断歩道において自転車に優先権がある訳ではないことをしっかりと認識はしておりませんでした(軽車両が歩行者扱いでないことは認識してはおりましたが)
自転車横断帯のある横断歩道も減っており、横断歩道を自転車が横断することは常態化している現状、自動車に予見可能な事故を回避する義務はあれど、自転車は歩行者ほどには保護されない。自転車には横断歩道を通行する権利はあっても優先権はないという立場は曖昧で嫌なものですね
コメントありがとうございます。
法律的に自転車って、なんとも微妙な立ち位置ですよね。
基本、車道を走る前提からか、歩道(横断歩道を含む)の場合、自動車からみた自転車には優先権は無い様です。
色々疑問だったので、警察署で相談してみましたが、優先権は無いという回答でした。
ただし、自転車を押している場合は、歩行者扱いになるので優先だそうです。
また、自転車に優先権がないとしても弱者保護の観点から、事故が発生した場合は、自転車(ある程度?)が保護されるそうで対等ではなさそうです。
私も自転車に乗りますが、正直な所、自転車の速度で横断歩道を走る自転車を自動車が回避できるかと言うと疑問も残ります。早すぎて間に合わない可能性もありそうで
自転車側に完全な優先権を与えると、それはそれで危ない気もします。自転車側の配慮が必要かなと思います。
余談になりますが、歩道や、横断歩道を自転車で走る場合、完全に歩行者に優先権があります。
歩行者と事故が起きると、余程の状況でなければ、自転車側に過失事故になると思われます。
歩行者の行動が悪い!と言っても、勝ち目がないので、歩行者には注意して欲しいです。
いづれにしても、自動車と自転車の事故の場合、一方的に自転車が痛い思いをします。
保証されても痛いものは痛いので、幾ら優先の場所であっても気をつけるようにしています。
お気をつけて。
道交法では横断歩道を渡ろうとしていている自転車にはその道路を通行している車両対して優先権はありませんが、もしぶつかってしまったら道路を通行している車両に対する責任はより重い、より過失割合が高いので注意しなければならない、と理解しています。
ここによくまとめてあります。
https://roadbike-navi.xyz/archives/40071/
道交法での優先かそうでないか、と自己の過失割合=民事はまったく別物なので。
kueharaさん
コメントありがとうございます。
結果、頂いたリンク先の内容で概ね問題ないと思います。
リンク先の道路交通法の記載ですが、実際の条文から分かりやすくだと思いますが、端折っている(省略)している記載の箇所に翻弄されました。
リンク先のページだと、歩行者と書かれている箇所が道路交通法の第三十八条では、歩行者等と記載され、歩行者等には自転車も含まれると書かれています。
それと、たまたま見たYoutubeでは、歩行者等には自転車が含まれるのでで、横断歩道では自転車が優先されると断言されていて
コメント欄でもそれが正しい!という多数コメントで、実は横断歩道で自転車は優先されるのでは?と思っていしました(^_^;
正直、優先かどうかは強くは拘ってなかったですが、自転車側が優先権がある!と認識していてそれが正しいなら、自動車側との認識の齟齬が事故になりそうで怖いなと思いました。
結果としては、信号のない交差点の横断歩道で待っている自転車は軽車両なので優先権は無いとの事です。
ただし、渡り始めていれば優先だそうです。ですよね。納得です。
ただし、実際に事故が起きた場合には、自動車側の過失が強く問われるので、一旦停止して優先させるの無難でしょうとの事でした。
元々の認識と一致していて安心しました。
実際の法令がどうなのか?気になって書きましたが、法律的に優先権がないから止まらなくて良いとは考えず、安全に通行するために出来る対応をしたいと思います。
信号が自転車歩行者専用信号の場合は、車は一時停止しなければならない。
自転車歩行者専用信号で無い場合も横断歩道上の自転車は直進であり、直進車優先なので車は一時停止しなければならない。
結果、横断歩道を渡っている自転車があった場合、跨ってることに関係無く横切る車は一時停止必須というお話です。
たかにぃさん
コメントありがとうございます。
自分の思い込みで説明不足の記事になってました。すいません。
横断中の自転車は優先ですよね。特に信号が青で横断してる自転車は優先なのは理解してます。
説明不足過ぎですが、疑問なのは信号のない交差点の横断歩道にさしかかりつつある、歩行者は優先だと思ってます。実際に身近で取り締まられた人もいます。
ネットの記事で、自転車は乗っていれば軽車両になるので、道路(横断歩道)にさしかかりつつある、自転車は優先ではないと見かけます。ですが38条をみると、歩行者も自転車も同じ扱いなので、実は違うのかも?と疑問に思いました。
分かりづらくてすいません。
信号の無い横断歩道を渡るのではなく横切るとき、自転車は一時停止必須です。車両としてのルールが適用されます。
一時停止しなくて良いのは、わたる人/自転車が居ないのが明らかなときのみです。物陰で横断者が見えない、渡るか渡らないか不明者がいる場合も一時停止必要です。
たかにぃさん
お返事ありがとうございます。
そうですね。信号の無い横断歩道を横切る時は、車両を同じ扱いですよね。
後述しますが、安全運転義務があるので安全性が不透明な場合は、安全性が確認できるまで徐行や停車で確認すべきですね。
なんかうまく伝えられなくてすいません。
今更ですが、自分の気にしている事を整理してみました。
長くなりますが、書いちゃいます。
気にしているのは、2つです。
1つ目
道路交通法38条の条文を読む限りでは信号の無い横断歩道で
自転車が横断している時には歩行者ど同様に自転車側が優先と読めました。
実際に過去の判例から歩行者と自動車の場合の過失割合は10:0が多いので
38条の条文は歩行者が優先であると思います。
同じ様に記載されている自転車も同様にである様に思えますが、
過去の判例を見ると3:7となる判例もありました。
https://www.mizukilaw.com/precedent/traffic-accident-59/
裁判所の判断を読む限りでは、自転車側に注視義務があると書かれており
また、弱者保護の観点からの過失割合の減点?考えると、信号のない横断歩道
を走行中の自転車と、そこに到達する自動車の優先度は同一付近ではないかと思えます。
こうなると、38条の内容と一致せず、他に何かの条項があるのでは?と思いました。
2つ目
信号のない横断歩道に差し掛かる歩行者がいる場合には、38条に記載の
「当該横断歩道などの直前で一旦停止し、かつ、その通行を妨げないよう
にしなければならない」とあり、これが最近良く話題に出る?歩行者妨害で
自動車の運転手を取り締まる、歩行者妨害なのかなと思います。
であれば、同一の記載である自転車が信号のない横断歩道に差し掛かる時も
同様に、歩行者妨害が適用される!と言うYoutube動画を見ました。
1つ目の事もあり、自転車の場合には、歩行者妨害ではないのでは?と思っています。
し、ネットの情報などを見ても、そうだと思っていますが、確証が持てません。
ただし、道路交通法70条の安全運転義務がありますので、危険回避義務は双方に
あるとは認識しています。交通強者である自動車側に強く義務があるとは思います。
上記の事から、日常的に自動車を運転する際には
信号の無い横断歩道付近に歩行者が存在する場合には、横断歩道の直前で停止して
歩行者が横断歩道を渡るのを見届けています。行ってくれと合図されても基本待ってます。
年配の方などは嫌そうですが、歩行者妨害になりそうなので余程でなければ優先してで待ちます。
心情的には焦らせてしまって良いのか悪いのかは微妙ですが、ルールなので。。
で、同じ場合に自転車が待ってた場合には、そこまでする必要があるのか?が疑問です。
正直な所は、そうではないとは思っているので、出発しようとしていなければ
徐行はしますが停車まではしていません。良いのか悪いのか?
あるべき論で言えば危険回避の為に止まるのが良いとは思いますが、ルール的な所を知りたいです。
自宅付近で、自転車で信号の無い横断歩道で自動車の通過待ちをしていても止まってくれませんし、
それが悪いとは理解していません。
ただ、歩行者として横断歩道で待ってても止まってくれる車は皆無ですけど。。(^_^;
5分も待ってて嫌になると手を上げて無理やり渡り始めると。流石に止まりますね。
クラクションを鳴らされる事もあるので、周知度は低いなとは思います(^_^;
タクシーや、トラックなどの見るからに営業者は流石に止まりますね。
って感じです。